石川県の某集落には、いまだに血族結婚の風習が残ってる。 村民の多くは同じ苗字を名乗り、顔は老人から子供までどこか似ており、仕草まで同じ特徴が見られるという。 現代日本では血族結婚は倫理的にも法律的にもタブーとされている。 しかしながら日本国憲法においては『本人』『直系血族』『3親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)』『直系姻族(婚姻関係終了後も継続)』『養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)』との婚姻届は受理されないものの、憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づい... 続きを読む
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